第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は一般社団法人小矢部青年会議所(以下「会議所」という)定款の定めるところに基づき、会員の資格及び入会に関する事項を規定したものである。
第2章 入会
(申込)
第2条 会議所に正会員として入会を希望するものは1名以上の正会員の推薦により所定の入会案内書及び入会申込書を理事長に提出しなければならない。
(推薦者)
第3条 推薦者は会議所入会後1ヶ年以上経過している正会員であること。
2 推薦者は1ヶ年に於ける会議所主催の出席率70%以上であり会費を完納している正会員であること。
3 推薦者1名は、被推薦者の会議所会合及び事業の出席について、入会時より1ヶ年間その責を負うものとする。
(審査)
第4条 入会申込書を受理した会員拡大担当者は、推薦者に面接するとともに入会資格の適否を審査し、意見書を付して理事会1週間前までに理事全員に提出しなければならない。
2 理事会は、入会申込書に基づいて加入審査を行い入会の諾否を決定する。
3 入会の諾否は理事長が推薦者並びに入会申込者に対して書面をもって通知する。
(入会)
第5条 入会を承認された会員は直ちに会議所の定款、その他諸規定を尊守する誓約書
に署名捺印の上、理事会に提出するものとする。
第3章 会費等の納入
(入会金)
第6条 入会した会員は直ちに所定の入会金を納入しなければならない。
(会費)
第7条 会費は、所定の会費を毎年2月15日までに納入するものとする。
2 新入会員の会費は、1月末日迄に入会を承諾された者については全額とし、2月以降入会については月割りとする。
3 会費の納入は、所定銀行の口座自動振替により会議所口座に納めるものとする。
第4章 会員の失格
(除名)
第8条 定款第11条に定める行為があったときに会員開発委員長が実情を調査し、理事会に報告する。
2 毎年2月15日までの会費未納者に対して事務局長は、直ちに督促し尚会費の納入が滞納する場合は理事会及び監事に報告するものとする。監事は会費滞納の報告を受けた場合、会員に勧告を行うものとする。正当な理由なく11月末日迄に尚未納の場合は定款11条に基づき会員資格を喪失する。なお、会費は全額微収するものとする。
3 総会の決議により定款第12条に該当すると認められた場合は会員資格を喪失する。
第5章 休会
(条件)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の承認を得て休会することができる。
(1)病気療養
(2)長期出張
(3)そのほか前号に準ずる事項
(会費)
第10条 正会員は休会中であっても会費を納入しなければならない。
第6章 退会
(申込)
第11条 会議所を退会せざる得なくなった者は11月30日までに退会届を理事長に提出しなければならない。
(告示)
第12条 理事長は退会届の提出を受理したことを理事会にて告示しなければならない。
第7章 特別会員及び賛助会員
(入会)
第13条 特別会員及び賛助会員を希望するものは、所定の入会申込書を理事長に提出しなければならない。
2 特別会員を希望するものは、理事会の承認を受け、かつ会費を納入することにより、特別会員となることができる。
3 賛助会員とは理事会の承認を得た個人または団体は、会費を毎年2月15日迄に金六万円納入することにより賛助会員となることができる。
(出席)
第14条 特別会員及び賛助会員は、会議所のあらゆる会合、行事に出席し理事長の要請により意見を述べることができる。但し、表決権、選挙権は有しない。
(資料)
第15条 特別会員及び賛助会員は、会議所の発行するすべての資料の購読配布を受けることができる。
(除名)
第16条 特別会員及び賛助会員が、会費納入の義務を怠るなど、会員として適当でないと認められた場合は定款第12条に基づいて除名できることとする。
第8章 名誉会員
(入会)
第17条 名誉会員の資格は、理事会の推薦を受諾したときに始まり、満2年間を経て終わる。
(出席)
第18条 名誉会員は、理事会及び委員会を除く総ての会合に出席し、また会議所の実施する総ての事業に参加することができる。
(資料)
第19条 名誉会員は会議所の発行する総ての資料の購読配布を受けることができる。
第9章 規程の改廃
(改廃)
第20条 本規程の改廃は総会の議決による。
附則
本規程の変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。