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  2. 一般社団法人小矢部青年会議所 【定款】

第1章 総則

(名称)

第1条  本会議所は、一般社団法人小矢部青年会議所(英文名Junior Chamber International OYABE)と称する。

(事務所)

第2条  本会議所は、主たる事務所を富山県小矢部市に置く。

(目的)

第3条  本会議所は、地域社会及び地域経済の発展と会員の指導力の開発に努めるとともに、国際青年会議所の機構を通じて国際理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。

(運営の原則)

第4条  本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行ってはならない。

2 本会議所は、これを特定の政党のために利用してはならない。

(事業)

第5条  本会議所は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 政治・経済・社会及び文化等に関する調査研究を行い、または、地域経済の発展、地域住民生活の活性化を図り、住民が安心して生活できる地域をつくるための地域発展に寄与し、教育、スポーツ等を通じて次世代を担う子ども達の健全なる心身の発達をはかると共に、豊かな人間性を育み国や地域を牽引する人材を育成する事業。

(2)会員の指導力の開発、資質向上のための事業。

(3)国際青年会議所、日本青年会議所、国内及び国外の青年会議所並びにその他諸団体との提携及び相互理解に関する事業

(4)その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、富山県において行うものとする。

第2章 会員

(会員の種別)

第6条  本会議所の会員は、正会員・特別会員・名誉会員及び賛助会員の4種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員は、小矢部市又はその隣接市町に居住し、又は勤務する満20才以上満40才未満の品格ある青年で、本会議所の目的に賛同し、理事会の承認を得て入会した者とする。ただし、事業年度中に40歳に達するときは、その年度内は正会員の資格を有するものとする。

(2)特別会員は、正会員であった者で、理事会の承認を得た者とする。

(3)名誉会員は、本会議所に特に功労があった者で、理事会の承認を得た者とする。

(4)賛助会員は、本会議所の目的に賛同し、その事業の発展を助成しようとする個人又は団体で、理事会の承認を得た者とする。

(入会)

第7条  本会議所の正会員になろうとする者は、 所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければいけない。

2 このほか入会に関する事項は、総会において別に定める小矢部青年会議所会員資格規程による。

(会員の権利)

第8条  正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に有する。

2 特別会員、名誉会員、賛助会員については総会において別に定める小矢部青年会議所会員資格規程による。

(会員の義務)

第9条  会員は、定款その他の規程を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負う。

2 正会員になろうとする者は、総会において定める入会金を納入しなければならない。

3 名誉会員以外の会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第10条 会員は、所定の退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。ただしその年度の会費を納入しておかなければならない。

(資格の喪失)

第11条 会員が次の各号いずれかに該当する場合には、その資格を喪失するものとする。

(1)第10条の規定により退会したとき

(2)死亡または解散したとき

(3)破産の宣告又は後見開始若しくは補佐開始の審判を受けたとき

(4)第12条の規定により除名されたとき

(5)会費納入義務を履行しないとき

(除名)

第12条 正会員が次の各号の一つに該当するときは、総会において、総議決数の3分の2以上の議決を得て、その正会員を除名することができる。

(1)本会議所の目的遂行に反する行為があるとき

(2)本会議所の秩序を乱す行為のあるとき

(3)その他会員として適当でないと認められるとき

2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その会員に総会の1週間前までに、理由を付して除名をする旨の通知をし、除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。

3 特別会員または賛助会員が第1項各号の一つに該当するときは、理事会の議決により、当該会員を除名することができる。

4 除名が議決されたときは、その会員に対し通知するものとする。

(休会)

第13条 正会員がやむを得ぬ事由により長期間各種会議、行事に出席できないときは、別に定める休会届を理事長に提出し理事会の承認を得て、休会することができる。

(会員資格喪失に伴う義務)

第14条 会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 退会し、又は除名された会員が既に納入した入会金、会費、その他の搬出金品は、これを返還しない。

3 会員は退会もしくは除名させられた場合、この法人の資産に対してなんらの請求もなし得ない。

第3章 役員等

(役員)

第15条 本会議所に次の役員を置く。

(1)理事 3名以上21名以内

(2)監事 1名以上2名以内

2 理事のうち1名を理事長、1名以上4名以内を副理事長、1名を専務理事とする。

3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(選任等)

第16条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 理事長は、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する。

3 理事は、正会員の中から選任する。

4 副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼任することができない。

6 その他、役員の選任に関して必要な事項は、総会において別に定める小矢部青年会議所役員選任規程による。

(理事の職務・権限)

第17条 理事は、理事会を構成し、本定款の定めるところにより本会の業務の執行を決定する。

2 理事長は、一般社団法人・財団法人法上の代表理事とし、業務を統括する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。

4 専務理事は、理事長、副理事長を補佐して業務を処理し、事務局を統括する。

5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)

第18条  監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務執行を監査すること

(2)いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会議所の業務及び財産の状況を調査することができる。

(3)本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること

(4)理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

(5)理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(6)総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。

(7)必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

(8)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知を発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

(9)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。

(10)理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(任期)

第19条 理事として選任された者の任期は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日から、その年の12月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 監事として選任された者の任期は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日から、選任された翌々年の12月31日までの2年間とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了までとする。

4 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退会した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)

第20条 役員は、いつでも総会の決議によって解任することができる。

2 監事を解任する場合は、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。

(直前理事長等)

第21条 本会議所に、直前理事長及び顧問(以下「直前理事長等」という)を置くことができる。

2 直前理事長等の選任に関しては、第16条第1項の規定を準用する。ただ し、直前理事長に関してはこの限りではない。

3 直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行う。

4 顧問は、理事長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。

5 直前理事長等の任期、辞任及び解任は、第19条第1項、第3項及び第20条第1項の規定を準用する。

(報酬等)

第22条 本会議所の役員及び直前理事長及び顧問は無報酬とする。

2 前項に関し必要な事項は、総会の議決により別に定める。

(取引の制限)

第23条  理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1)自己又は第三者のためにする、本会の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにする、本会との取引

(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会議所とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取り扱いについては第47条に定める理事会の規則によるものとする。

(責任の免除)

第24条 本会議所は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の 決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第4章 総会

(種 類)

第25条 本会議所の総会は、定時総会(以下「通常総会」とする)及び臨時総会の2種とする。

2 毎事業年度終了後2カ月以内に開催される通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。

(構成)

第26条 総会は、全ての正会員をもって構成する。

(権限)

第27条 総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項並びに本定款に別に定めるもののほか、次の各号を決議する。

(1)役員の選任及び解任

(2)理事長(代表理事)候補者の選出

(3)役員の報酬の額又はその規程

(4)定款の変更

(5)事業計画及び収支予算の決定並びに変更

(6)事業報告及び会計報告の承認

(7)本会の解散及び残余財産の処分方法

(8)次に掲げる規則の制定、変更及び廃止

①小矢部青年会議所運営規程

②小矢部青年会議所役員選任規程

③小矢部青年会議所会員資格規程

④小矢部青年会議所庶務規程

(9)会員の除名

(10)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受

(11)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡

(12)理事会において総会に付議した事項

(13)前各号に定めるほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項

(開催)

第28条 通常総会は、毎事業終了後2ヶ月以内に開催するほか、8月又は9月と12月に開催する。

2 臨時総会は、次に揚げる場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき

(2)理事会が招集の議決をしたとき

(3)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により、召集の請求があったとき。 

(招集)

第29条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。

2 前条第2項第3号の場合を除き、総会を招集する場合は次にあげる事項の決定は理事会の決議によらなければいけない。

(1)総会の日時及び場所

(2)総会の目的である事項があるときは、当該事項

(3)総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

(4)総会に出席しない正会員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

(5)前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

3 理事長は、前条第2項第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

4 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面により、開催日の1週間前までに正会員に通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面または、電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

5 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。

(議長)

第30条 総会の議長は、理事長もしくは理事長の指名した者がこれにあたる。ただし、第28条第2項第3号に基づき臨時総会を開催した場合は、出席正会員のうちからこれを選出する。

(定足数)

第31条 総会においては総正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。ただし、休会中の会員は現在数及び定足数に算入しない。

(決議)

第32条 総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 第1項の場合において、議長は正会員としての議決に加わることはできない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)正会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)合併、事業全部若しくは一部の譲渡

(5)その他法令で定められた事項

4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による議決権の行使等)

第33条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員を代理として議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合において、第31条及び第32条第1項の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会決議があったものとする。

(議決権)

第34条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(議事録)

第35条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちから指名された議事録

署名人2人が署名又は記名押印しなければならない。

(総会規則)

第36条 総会の運営に関して必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において別に定める小矢部青年会議所運営規程による。

第5章 理事会

(構成)

第37条 この法人に理事会を置く

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第38条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。

(1)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

ただし、理事長選出にあたっては、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる

(2)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(3)規則の制定、変更及び廃止に関する事項

(4)前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定

(5)理事の職務の執行の監督

2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。

(1)重要な財産の処分及び譲り受け

(2)多額の借財

(3)重要な使用人の選任及び解任

(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)

(6)第24条の責任の免除

3 監事は理事会に出席し、必要があると認められるときは意見を述べなければいけない。

4 直前理事長、顧問は理事会に出席し、意見を述べることができる。

(種類及び開催)

第39条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は毎事業年度12回以上開催する。

3 臨時理事会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき

(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき

(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき

(4)第18条第1項第7号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

(招集)

第40条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集した場合を除く。

2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項記載した書面をもって、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対し通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第41条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長の指名した者がこれにあたる。ただし、理事長を選定する場合に限り、理事の互選とする。

(定足数)

第42条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(決議)

第43条 理事会の決議は、本定款に別段に定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数をもって決する。ただし、可否同数の時は議長の決するところによる。

2 前項の場合において、議長は理事として議決に加わることができない。

3 本条第1項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(決議の省略)

第44条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。

(報告の省略)

第45条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第17条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第46条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは出席した理事長及び出席した監事は、これに署名押印しなければならない。ただし、理事長が理事会に出席しなかった場合は、出席した全ての理事及び監事がこれに署名押印しなければならない。

2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

(理事会規則)

第47条 理事会の運営に関して必要な事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、総会において別に定める小矢部青年会議所運営規程による。

第6章 例会及び委員会

(例会)

第48条 本会議所は、原則として毎月1回以上例会を開催する。

2 例会の運営については、理事会の議決により定める。

(委員会)

第49条 本会議所は、目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために委員会を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長、幹事及び委員をもって構成する。

3 委員長及び副委員長は、正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱する。

4 正会員は、理事長、副理事長、専務理事、監事及び直前理事長等を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。

5 委員会の議事録については、第46条第2項を準用する。

6 委員会の職務及び運営に関して必要な事項は、総会において別に定める小矢部青年会議所運営規程による。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第50条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 財産目録に記載された財産

(2) 会費

(3) 入会金

(4) 寄付金品

(5) 事業に伴う収入

(6) 資産から生じる収入

(7) その他の収入

2 本会議所の経費は、前項の収入をもってこれに充てる。

(財産の管理及び運用)

第51条 本会議所の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、総会において別に定める小矢部青年会議所庶務規程による。

(事業年度)

第52条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(会計原則並びに区分)

第53条 本会議所の会計は、小矢部青年会議所庶務規定により、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(事業計画及び収支予算)

第54条 本会議所の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下、「事業計画書等」という。)については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にもかかわらず、やむを得ない理由のため、予算が成立しない場合、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて総会までの収入及び支出することができる。

3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第55条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 正味財産増減計算書

(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 監事は、第1項の書類を監査した報告書を定時総会の14日前までに理事長に提出しなければならない。

4 理事長は、前項の監事の監査報告書を添えて定時社員総会に提出しなければならない。

5 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事の名簿

(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

6 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すかこの法人の財産に繰り入れるものとし、剰余金の分配は行わない。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)

第56条 本会議所が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。

2 本会議所が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。

第8章 管 理

(事務局)

第57条 本会議所の事務を処理するために、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長1名、その他職員1名以上2名以内を置く。

3 事務局長その他の職員は、理事会の決議を経て理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、総会において別に定める小矢部青年会議所庶務規程による。

(備付け帳簿及び書類)

第58条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)定款その他諸規程

(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類

(3)理事、監事の名簿

(4)認定、認可等及び登記に関する書類

(5)定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類

(6)財産目録

(7)役員の報酬規程

(8)事業計画書及び収支予算書

(9)事業報告書及び計算書類等

(10)監査報告書

(11)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については法令の定めるところによる。

3 第1項各号の帳簿及び書類を主たる事務所に5年間備え置くものとする。

第9章 情報公開、個人情報の保護及び公告

(情報の公開)

第59条 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は法令の定めるところによる。

(個人情報の保護)

第60条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2個人情報の保護に関する必要な事項は法令の定めるところによる。

(公告)

第61条 本会議所の公告は、電子公告による。

2 やむ得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)

第62条 本定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

(合併等)

第63条 本会議所は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届けなければならない。

(解散)

第64条 本会議所は一般社団・財団法人法第148条1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決により解散することができる。

(残余財産の処分)

第65条 本会議所が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の議決を経て、処分の方法を定めなければならない。

(清算人)

第66条 本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。

(解散後の会費の徴収)

第67条 本会議所は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算完了の日までは、総会の議を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。

第11章補 則

(委任)

第68条 本定款に別に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により定める。

付則

1 この定款は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第29条第1 項第4号に定める公益認定の取消しが完了した登記の日から施行する。

2 この法人の最初の理事長は古村昂一とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第60条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。